法人税の課税標準とされないこととなる国内源泉所得の明細の届出
[概要]
外国組合員に対する課税の特例の適用により、各事業年度の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる国内源泉所得について、その明細を届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第67条の16、租税特別措置法施行令第39条の33、租税特別措置法施行規則第19条の12
[手続対象者]
外国組合員に対する課税の特例を受けようとする外国法人
[提出時期]
租税特別措置法第67条の16第3項に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有することになった日を含む事業年度の確定申告書の提出期限まで
[提出方法]
明細書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
[提出方法]欄参照。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/