異動事項に関する届出
[概要]
事業年度等の変更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条
[手続対象者]
異動等を行った法人等
[提出時期]
異動等後速やかに
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
なし
なお、異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。
[申請書様式・記載要領]
- 異動届出書
(注) 添付書類が不要ですので、e-Taxでの提出が便利です。
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/