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国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出

[概要]
 電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。)による保存等(以下「電磁的記録等による保存等」といいます。)の承認を受けている国税関係帳簿又は国税関係書類について、申請内容の変更をする場合に行う届出手続です。

[手続根拠]
 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第7条第2項

[手続対象者]
 電磁的記録等による保存等の申請内容の変更をしようとする保存義務者。

[提出時期]
 電磁的記録等による保存等の申請内容の変更をしようとする場合に、あらかじめ提出してください。

[提出方法]
 届出書を1部(変更しようとする事項に係る帳簿書類が次に該当する場合は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

  1. ① 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法人税及び消費税に係る帳簿書類
  2. ② 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている製造場等の酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税、石油税及び地方道路税に係る書類

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 申請書に添付した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、変更後の書類を添付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

(注)

  1. 1 届出者(保存義務者)が変更しようとする事項に係る帳簿書類に係る国税の納税者であるときは、納税地を所轄する税務署長(その帳簿が電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条に規定する帳簿のときは、納税地を所轄する税関長)となります。
  2. 2 届出者(保存義務者)が変更しようとする事項に係る帳簿書類に係る国税の納税者でないときは、対応業務(国税に関する法律の規定により、その帳簿書類を保存しなければならないこととされている業務をいいます。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地を所轄する税務署長となります。
  3. 3 所轄税務署長等以外に届出書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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