国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
[概要]
国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、電磁的記録による備付け並びに電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。)による保存を行う場合に、税務署長に対して行う申請手続です。
[手続根拠]
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項
[手続対象者]
自己が作成する国税関係帳簿の全部又は一部について、電磁的記録による備付け並びに電磁的記録又はCOMによる保存を行おうとする保存義務者。
[提出時期]
承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日まで。
[提出方法]
申請書を1部(承認を受けようとする帳簿が次に該当する場合は2部)作成し、添付書類を添付の上、提出先に持参又は送付してください。
- ① 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法人税及び消費税に係る帳簿
- ② 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている製造場等の酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税、石油税及び地方道路税に係る帳簿
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 承認を受けようとする国税関係帳簿の作成等を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類 1部
- ② 承認を受けようとする国税関係帳簿の作成等を行う電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し) 1部
- ③ 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
(注)
- 1 申請者(保存義務者)が承認を受けようとする帳簿に係る国税の納税者であるときは、納税地を所轄する税務署長(その帳簿が電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条に規定する帳簿のときは、納税地を所轄する税関長)となります。
- 2 申請者(保存義務者)が承認を受けようとする帳簿に係る国税の納税者でないときは、対応業務(国税に関する法律の規定により、その帳簿を保存しなければならないこととされている業務をいいます。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地を所轄する税務署長となります。
- 3 所轄税務署長等以外に申請書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/