法人課税信託の受託者の変更の届出
[概要]
法人課税信託について、次の変更が生じた場合の手続です。
- 1 新たな受託者が就任した場合
- 2 受託者の任務が終了した場合
- 3 受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったとき
[手続根拠]
法人税法第149条の2
[手続対象者]
- 1 新たな受託者が就任した場合 就任した受託者(新主宰受託者)
- 2 受託者の任務が終了した場合 任務の終了に伴いその事務の引継をした受託者(旧主宰受託者)
- 3 受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったとき 変更前の主宰受託者及び変更後の主宰受託者
[提出時期]
- 1 新たな受託者が就任した場合 就任の日以後2月以内
- 2 受託者の任務が終了した場合 引継をした日以後2月以内
- 3 受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったとき 変更の日以後2月以内
[提出方法]
届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人にあっては2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
就任、終了又は変更の事実を証する書類
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/