普通法人又は協同組合等となった旨の届出
[概要]
公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)が普通法人又は協同組合等(法人税法別表第3に掲げる法人)に該当することとなった場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第150条、法人税施行規則第65条
[手続対象者]
公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)から普通法人又は協同組合等となった法人
[提出時期]
普通法人又は協同組合等に該当することとなった日以後2月以内
[提出方法]
届出書及び添付書類を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
- 2 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本
- 3 貸借対照表
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/