法人課税信託の受託者となった旨の届出
[概要]
法人課税信託の受託者となった場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第4条の7、第148条、法人税法施行規則第63条
[手続対象者]
法人課税信託の受託者となった法人又は個人
[提出時期]
- 1 法人課税信託の効力が生ずる日(1の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合には、その最初の契約が締結された日)から2月以内
- 2 法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった日(特定受益証券発行信託の受託者がその承認を取り消されたこと又は承認受託者以外の者が就任したことにより法人課税信託に該当することとなった場合には当該日を含む計算期間の翌計算期間の開始の日)から2月以内
[提出方法]
届出書及び添付書類を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 信託行為の写し
- 2 受益者の名簿
- 3 設立の時における貸借対照表
- 4 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本(限定責任信託の定めの登記がある場合)
- 5 信託の併合により効力が生ずる法人課税信託の合意又は意思表示を内容とする書面、信託の併合後の信託行為等
- 6 新規信託分割により効力が生ずる法人課税信託の合意又は意思表示を内容とする書面、新規信託分割後の信託行為等
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/