HOME > 税務手続の案内 > 法人税 > 法人課税信託の受託者となった旨の届出

法人課税信託の受託者となった旨の届出

[概要]
 法人課税信託の受託者となった場合の手続です。

[手続根拠]
 法人税法第4条の7、第148条、法人税法施行規則第63条

[手続対象者]
 法人課税信託の受託者となった法人又は個人

[提出時期]

  1. 1 法人課税信託の効力が生ずる日(1の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合には、その最初の契約が締結された日)から2月以内
  2. 2 法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった日(特定受益証券発行信託の受託者がその承認を取り消されたこと又は承認受託者以外の者が就任したことにより法人課税信託に該当することとなった場合には当該日を含む計算期間の翌計算期間の開始の日)から2月以内

[提出方法]
 届出書及び添付書類を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. 1 信託行為の写し
  2. 2 受益者の名簿
  3. 3 設立の時における貸借対照表
  4. 4 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本(限定責任信託の定めの登記がある場合)
  5. 5 信託の併合により効力が生ずる法人課税信託の合意又は意思表示を内容とする書面、信託の併合後の信託行為等
  6. 6 新規信託分割により効力が生ずる法人課税信託の合意又は意思表示を内容とする書面、新規信託分割後の信託行為等

[申請書様式・記載要領]

Get Adobe Reader PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

T-SHIENのサービス

匿名見積ツール

Point.1 最適な税理士が見つかる!T-SHIEN税理士 マッチング

依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。
税理士事務所検索

Point.2 全国の税理士事務所を検索できます。

ご希望の地域、予算、対応業務やおススメから全国の税理士事務所を検索することができます。税理士事務所によって、こだわりやサービスが違うことはよくあります。税理士事務所に何を依頼したいか明確にしたうえで、活用しましょう。
担当者検索

Point.3 日本初!!税理士事務所の担当者が検索できる!!

日本初の全国の税理士事務所の担当者情報を検索できるサービスです。 最初は、所長税理士が対応してくれたけど、業務がはじまったら担当が変わるといったことはよくあること。事前に担当者を選ぶことで、契約後も安心です。
会社設立ひとりでできるもん

はじめての方へ

お役立ち情報

税理士口コミ件数ランキング

1位

エクセライク会計事…
(東京都)

口コミ件数:25件

2位

上前税理士事務所
(東京都)

口コミ件数:22件

3位

三神拓也税理士事務所 (東京都)

口コミ件数:12件

4位

日下会計事務所 (東京都)

口コミ件数:7件

5位

宮永会計事務所 (東京都)

口コミ件数:5件

税理士の方はこちら