土地の無償返還に関する届出
[概要]
法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合に、これを届け出る手続です。
この届出を行っている場合には、権利金の認定課税は行われないこととなります。
[手続根拠]
法人税基本通達13-1-7、連結納税基本通達16-1-7
[手続対象者]
借地権の設定等により他人に土地を使用させ、権利金に代えて相当の地代を収受することとした法人とその借地人の連名により行います。
[提出時期]
土地を無償で返還することが定められた後遅滞なく
[提出方法]
届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 契約書の写し 2部
- 2 土地の価額の計算の明細その他参考となる事項を記載した書類 2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
当該法人の納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/