独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出
[概要]
国外関連者との間で取引を行う場合に、租税特別措置法第66条の4第2項に定める独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容等について、税務署長(調査課所管法人にあっては国税局長)の確認を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)
[手続対象者]
国外関連者との取引を行う法人で、独立企業間価格の算定方法等の確認を受けようとする法人。
[提出時期]
確認を受けようとする事業年度のうち最初の事業年度に係る確定申告書の提出期限まで
[提出方法]
調査課所管法人にあっては申告書の正本及び副本1部(相互協議を求める場合には副本2部)、調査課所管法人以外の法人にあっては申告書の正本及び副本2部(相互協議を求める場合には副本3部)を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 確認の対象となる国外関連取引(以下「確認対象取引」といいます。)及び確認対象取引を行う組織等の概要
- ② 確認を求めようとする独立企業間価格の算定方法等及びそれが最も合理的であることの説明
- ③ 確認を行い、かつ、確認を継続する上で前提となる重要な事業上又は経済上の諸条件
- ④ 確認対象取引における取引及び資金の流れ、確認対象取引に使用される通貨の種類等確認対象取引の詳細
- ⑤ 確認対象取引に係る国外関連者(以下「当該国外関連者」といいます。)と貴社との直接若しくは間接の資本関係又は実質的支配関係
- ⑥ 確認対象取引において貴社及び当該国外関連者が果たす機能
- ⑦ 貴社及び当該国外関連者の過去3事業年度分の営業及び経理の状況その他事業の内容に関する資料(確認対象取引が新規事業又は新規製品に係るものであり、過去3事業年度分の資料を提出できない場合には、将来の事業計画、事業予測の資料等これに代替するもの)
- ⑧ 当該国外関連者について、その所在地国で移転価格に係る調査、不服申立て、訴訟等が行われている場合には、その概要及び過去の課税状況
- ⑨ 申出に係る独立企業間価格の算定方法等を確認対象事業年度前3事業年度に適用した場合の結果等貴社が申し出た独立企業間価格の算定方法等を具体的に説明するために必要な資料
上記添付書類は、申出書の正本及び副本のそれぞれに添付して提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地の所轄税務署長(調査課所管法人にあっては所轄国税局長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/