平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例
の適用に関する届出
[概要]
平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の規定の適用を受けようとする旨を届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第66条の2第1項、第68条の85の4第1項
[手続対象者]
先行取得土地等について、平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の規定の適用を受けようとする旨を届け出る法人又は連結親法人
[提出時期]
確定申告書又は連結確定申告書の提出期限まで
(注) 平成21年4月1日前に終了する事業年度又は連結事業年度で、確定申告書又は連結確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度又は連結事業年度については、平成21年4月30日までです。
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/