HOME > 税務手続の案内 > 法人税 > 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認の申請

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した

場合における特別勘定の設定に関する承認の申請

[概要]
 租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第65条の13第1項第2号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした法人が、当該譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合に、譲渡事業年度において圧縮予定限度額を特別勘定として経理する場合の手続です。

[手続根拠]
 措置法第65条の14第1項、第68条の85第1項、措置法施行令第39条の9の2第11項、第39条の109第6項、措置法施行規則第22条の9の2第4項、第22条の72第4項

[手続対象者]
 認定事業者に所有隣接土地等の譲渡をした法人で、譲渡事業年度において圧縮予定限度額を特別勘定として経理しようとする法人等。

[提出時期]
 所有隣接土地等の譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から2カ月を経過する日まで。

[提出方法]
 申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 譲渡及び譲受の契約書の写し 1部(調査部所管法人は2部)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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