大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための
譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承認の申請
[概要]
宅地の造成に要する期間が1年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡を含む事業年度終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みである場合において、税務署長の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第65条の12第1項、第68条の83第1項
[手続対象者]
宅地を譲り受けることを約して造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした単体法人又は連結親法人
[提出時期]
譲渡をした日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日まで
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
土地等の買取りをする者の一団の宅地の造成に関する事業により造成される宅地を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/