特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認の申請
[概要]
特定資産の買換えの場合の課税の特例に規定する譲渡資産の譲渡を行い、譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得できない場合に、特別勘定の設定期間(取得指定期間)の延長の承認を受けるための手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第65条の8、第68条の79、租税特別措置法施行令第39条の7第39項、第39条の106第32項
[手続対象者]
特定資産の買換えの場合の課税の特例における特別勘定の設定期間(取得指定期間)の延長を受けようとする法人等。
[提出時期]
譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内。
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/