収用等に伴い代替資産を取得した場合における特別勘定の設定期間延長
承認の申請
[概要]
収用等に伴い代替資産を取得した場合における特別勘定を設けた場合において、その収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより4年を経過する日までに取得をすること又は敷地の用に供することが困難なため、その期間の延長を申請する場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第64条の21第1項、第68条の71第1項
[手続対象者]
期間の延長を受けようとする単体法人又は連結親法人
[提出時期]
収用等があった日後4年を経過する日から2月以内
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/