特別買戻損失の発生割合認定の申請
[概要]
特別買戻損失の発生割合の認定を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第33条の5、第39条の78第4項
[手続対象者]
電子計算機の製造又は販売の事業を営む単体法人又は連結親法人
[提出時期]
適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の1月前の日まで
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 特約に係る契約書の写し
- 2 その事業規模、その販売する電子計算機の性能及び特約の内容が類似する他の法人の契約書の写し
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/