仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う法人税額の還付の請求
[概要]
法人税法第134条の2第4項の規定によって仮装経理法人税額の還付を請求する場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第134条の2第6項、法人税法施行規則第60条の2
[手続対象者]
法人税法第134条の2第4項の規定に基づいて仮装経理法人税額の還付を請求する同条第1項の規定の適用があった法人等
[提出時期]
平成21年4月1日以後に法人税法第134条の2第4項に規定する事実が生じた場合において、当該事実が生じた日以後1年以内
[提出方法]
還付請求書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/