継続等の場合の所得税額等の還付の請求
[概要]
平成22年9月30日以前に解散した清算中の法人が継続し又は合併により消滅した場合において、清算事業年度の予納申告書に所得税額等の控除不足額があるときに当該税額の還付を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
平成22年改正前の法人税法第120条
所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第10条第2項
[手続対象者]
所得税額等の還付を受けようとする法人又は当該被合併法人の合併法人
[提出時期]
- (1) 継続の場合は、継続の日の前日
- (2) 合併により消滅した場合は、合併の日の前日
の属する事業年度の清算事業年度予納申告書と同時に提出
[提出方法]
請求書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、清算事業年度予納申告書の提出と同時に提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/