国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合の届出・国内事業管理親
法人株式の数の増加又は減少があった場合の届出
[概要]
国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合又は既に有する国内事業管理親法人株式の数の増加又は減少があった場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第188条第5項
[手続対象者]
国内に恒久的施設を有する外国法人
[提出時期]
- 1 国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合は、その交付を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から2月以内
- 2 既に有する国内事業管理親法人株式の数の増加又は減少があった場合は、その増加又は減少のあった日の属する事業年度終了の日の翌日から2月以内
[提出方法]
届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/