特別修繕費の金額等の認定の申請
[概要]
特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額及び月数の認定の申請をする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第33条の7第9項、第39条の85第9項、租税特別措置法施行規則第21条の14第4項、第22条の58第4項
[手続対象者]
特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額及び月数の認定を受けようとする青色申告法人等
[提出時期]
随時
[提出方法]
申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 特別修繕費の金額等の認定を受けようとする資産及び特別修繕費の算定の基礎とした類似資産につき、船舶、熱風炉等、球形ガスホルダー又は貯油槽の区分に応じ、付表1、2、3又は4により記載した書類 2部
- 2 特別修繕費の金額及びその期間の月数の計算の基礎の詳細を記載した書類 2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/