保険差益特別勘定の設定期間延長の申請
[概要]
災害その他やむを得ない特別な事情があるため、被害のあった事業年度の翌事業年度開始の日から2年以内に代替資産を取得することが困難であるときに、その期間の延長の設定を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第88条第1項
[手続対象者]
期間の延長の設定を受けようとする単体法人又は連結親法人
[提出時期]
被害のあった日の属する事業年度終了の日の翌日又は連結事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の2月前まで
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/