公益法人等が特定の要件に該当する場合における評価方法等の変更に
関する届出
[概要]
公益法人等又は人格のない社団等が特定の要件に該当する場合において、その該当することとなった事業年度において既に選定している棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は外貨建資産等の期末換算方法(以下「各評価方法等」といいます。)を変更しようとする場合の手続です。
(注)
- 1 特定の要件に該当する場合とは、公益法人等又は人格のない社団等が収益事業の廃止等の事情により法人税の納税義務を有しなくなった後に、次に掲げる事情により再び法人税の納税義務が生じたことをいいます。
- ① 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始したこと
- ② 公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと
- 2 特定の要件に該当する場合以外において、既に選定している各評価方法等を変更しようとする場合には、新たに各評価方法等を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、各評価方法等の変更承認申請書を提出する必要があります。
- 3 既に選定している各評価方法等には、各評価方法等の届出を行わなかった等のため、法定の方法によることとされているものを含みます。
- 4 棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であるときは、「棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
- 5 減価償却資産について変更しようとする償却方法が定額法、定率法又は生産高比例法以外の特別な償却方法であるときは、「特別な償却方法の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
- 6 減価償却資産の償却方法において鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道について、生産高比例法から他の償却方法に変更しようとする場合には、この届出書のほかに「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請書」を提出しなければなりません。
- 7 外国法人については、法人税法施行令第188条の規定によって提出してください。
[手続根拠]
法人税法施行令第30条、第52条、第119条の6、第122条の6、第188条
[手続対象者]
公益法人等又は人格のない社団
[提出時期]
収益事業を開始した日又は普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限
[提出方法]
届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人にあっては2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/