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堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定の申請

[概要]
 法人税法施行令第61条の2第1項に掲げる堅牢な建物等のうち、償却額の累積額が当該資産の取得価額の100分の95相当額に達したものについて、さらにその帳簿価額が1円に達するまで償却しようとする場合の残存使用可能期間の月数の認定を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]
 法人税法施行令第61条の2第3項、第155条の6、法人税法施行規則第21条、第37条

[手続対象者]
 堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定を受けようとする法人等

[提出時期]
 認定を受けようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日まで

[提出方法]
 申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 残存使用可能期間について参考となるべき書類 2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
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[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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