陳腐化資産の償却限度額の特例の承認の申請
[概要]
陳腐化した減価償却資産の償却限度額の計算を法人税法施行令第60条の2の規定により行おうとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第60条の2第2項、第155条の6、法人税法施行規則第20条の3、第37条
[手続対象者]
陳腐化資産の償却限度額の特例の承認を受けようとする法人等
[提出時期]
随時(承認を受けた日の属する事業年度に適用)
[提出方法]
申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書 2部
- 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の営業報告書 2部
- 3 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の法人税確定申告書別表十六(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の写し 2部
- 4 申請資産の写真、カタログ等申請資産の状況が明らかになる資料 2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/