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外国普通法人となった旨の届出

[概要]
 国内に恒久的施設を有する外国普通法人となった場合、人的役務の提供事業を国内において開始した場合又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有することとなった場合の手続です。

[手続根拠]
 法人税法第149条、法人税法施行規則第64条

[手続対象者]
 国内に恒久的施設を有することとなった外国普通法人、人的役務の提供事業等の国内源泉所得が発生する事業を開始した外国普通法人

[提出時期]
 外国普通法人に該当することとなった日又は開始した日若しくはその有することとなった日以後2月以内

[提出方法]
 届出書及び添付書類を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. 1 定款、寄付行為、規則又は規約の和訳文 2部
  2. 2 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記している場合には、その登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 2部
  3. 3 国内に恒久的施設を有することとなったとき、国内において人的役務の提供事業を開始したとき又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付により生ずる対価を有することとなったときにおける、国内において行う事業又は国内にある資産についての貸借対照表及び財産目録並びに当該外国普通法人のそれらの時の属する事業年度の直前事業年度の貸借対照表 2部
  4. 4 国内において行う事業の概要を記載した書類 2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
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[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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