耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却資産と材質又は製作方法を
同じくする減価償却資産を取得した場合等の届出
[概要]
法人が既に耐用年数の短縮の承認を受けた資産(既承認資産)と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産を新たに取得した場合に、その取得した資産について耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第57条第8項、第155条の6、法人税法施行規則第18条、第37条
[手続対象者]
耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする法人等
[提出時期]
みなし承認を受けようとする資産を取得した事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
[提出方法]
届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 既承認資産に係る「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し 2部
- 2 「みなし承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」(付表) 2部
- 3 既承認資産の承認申請時に提出した「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」の写し 2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/