短縮特例承認資産の一部の資産を取り替えた場合の届出
[概要]
法人が既に耐用年数の短縮の承認を受けた資産(短縮特例承認資産)の一部について更新資産と取り替えた場合に、耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第57条第7項、第155条の6、法人税法施行規則第18条、第37条
[手続対象者]
耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする法人等
[提出時期]
更新資産を取得した事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
[提出方法]
届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 短縮特例承認資産に係る「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し 2部
- 2 短縮特例承認資産に係る「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」の写し 2部
- 3 「更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の明細書」(付表) 2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/