耐用年数の短縮の承認申請
[概要]
耐用年数の短縮の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第57条第2項、第155条の6、法人税法施行規則第17条、第37条
[手続対象者]
耐用年数の短縮の承認を受けようとする法人等
[提出時期]
特に定められていません(ただし、承認を受けた資産については、承認を受けた日の属する事業年度から、承認を受けた耐用年数が適用できます。)。
[提出方法]
申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」 2部
- 2 申請資産の取得価額が確認できる資料(例:請求書等) 2部
- 3 個々の資産の内容及び使用可能期間が確認できる資料(例:見積書、仕様書等) 2部
- 4 申請資産の状況が明らかとなる資料(例:写真、カタログ、設計図等) 2部
- 5 申請資産がリース物件の場合、貸与を受けている者の用途等が確認できる書類(例:リース契約書の写し、納品書の写し) 2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/