減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請
[概要]
既に選定している減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第52条第2項、第155条の6、法人税法施行規則第15条、第37条
[手続対象者]
現によっている償却方法を採用してから相当期間経過し、減価償却資産の償却方法を変更しようとする法人等
[提出時期]
新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/