ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認の申請
[概要]
繰延ヘッジ処理及び時価ヘッジ処理における有効性判定方法等につき、特別な有効性判定方法等を採用しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第121条の4第2項、121条の10第2項、第155条の6、法人税法施行規則第27条の8第6項、第37条
[手続対象者]
法人税法施行令第121条の4第1項、第121条の10第1項又は第155条の6の特別な有効性判定方法等を採用しようとする法人等
[提出時期]
随時(承認を受けた日の属する事業年度後の各事業年度に適用)
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/