短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
[概要]
新たに短期売買商品を取得した場合又は従来所有していた短期売買商品と種類及び銘柄の異なった短期売買商品を新たに取得した場合において、その取得した短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行令第118条の6第4項
[手続対象者]
単体法人又は連結親法人
[提出時期]
短期売買商品を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条第1項に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/