売上に関する帳簿の記載事項の省略承認の申請
[概要]
帳簿書類の記載事項等について日々の現金売上の総額のみを記載しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法施行規則別表21の(11)
[手続対象者]
小売その他これに類するものを行う青色申告法人又は連結法人
[提出時期]
帳簿書類の記載事項についてその記載事項の一部を省略又は変更しようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日まで
なお、その事業年度が次の事業年度に該当する場合は、それぞれの日となります。
- 1 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- 2 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- 3 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日からその事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合におけるその翌事業年度の場合は、その設立の日又は新たに収益事業を開始した日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
(注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/