青色申告の取りやめの届出
[概要]
青色申告の承認を受けている法人が、法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書により提出することをやめようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第128条第1項、第146条、法人税法施行規則第60条、第62条
[手続対象者]
青色申告書による申告書の提出をやめようとする法人等
[提出時期]
青色申告書により提出することをやめようとする事業年度終了の日の翌日から2月以内
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/