申告期限の延長の特例の取りやめの届出
[概要]
確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人が、適用を受けることをやめようとする場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第75条の2第5項、同法第81条の24第2項、同法第145条、法人税法施行規則第36条の3、同規則第37条の15
[手続対象者]
申告期限の延長の特例の取りやめをしようとする法人等
[提出時期]
申告期限の延長の特例の適用を受けることをやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日まで
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/