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申告期限の延長の特例の申請

[概要]
 会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合等の手続です。

[手続根拠]
 法人税法第75条の2第2項、同法第81条の24第2項、同法第145条、法人税法施行規則第36条の2、同規則第37条の14

[手続対象者]
 申告期限の延長の特例を受けようとする法人等

[提出時期]
 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内

[提出方法]
 申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 法人税法第81条の24の規定による連結確定申告書の提出期限の延長が認められるには、同法第75条の2の規定による確定申告書の提出期限の延長が認められていた法人も改めて連結確定申告書に係る「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があります。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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