納税管理人の解任の届出
[概要]
納税管理人を解任した場合の手続です。
[手続根拠]
国税通則法第117条第2項、国税通則法施行令第39条
[手続対象者]
納税管理人を解任した法人等
[提出時期]
納税管理人を解任した後速やかに
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/