納税管理人の届出
[概要]
法人である納税者が日本に本店又は事務所等を有せず、又は有しないこととなる場合で、納税申告書の提出など国税に関する事項の処理の必要があるときに、納税管理人を選任し届け出る手続です。
[手続根拠]
国税通則法第117条第2項、国税通則法施行令第39条
[手続対象者]
納税管理人を選任した法人等
[提出時期]
納税管理人を定めた後速やかに
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/