外国普通法人でなくなった場合の届出
[概要]
外国普通法人が、国内に恒久的施設を有しなくなった場合、人的役務の提供事業を国内において行わなくなった場合又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有しなくなった場合の手続です。
[手続根拠]
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[手続対象者]
外国普通法人に該当しなくなった外国法人
[提出時期]
外国普通法人でなくなった後速やかに
[提出方法]
届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/