納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
[概要]
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする特例制度を受けるために行う手続です。
※ この場合、届出書を提出した年及びその後の各年において、次のいずれかに該当する事実があるときは、この納期限の特例の適用はなく、その年7月から12月までの間に徴収した所得税の納期限は、翌年1月10日になります。
- ①その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること。
- ②その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付しなかったこと。
[手続根拠]
租税特別措置法第41条の6
[手続対象者]
納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者で、納期限の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
[提出時期]
特に定められていません。ただし、提出する年の7月から12月までの間の所得税について適用を受けようとする場合には、その年の12月20日までに提出する必要があります。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
この特例の適用を受けることをやめようとする場合には、「納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出書」を提出する必要があります。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/