納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出
[概要]
納期の特例適用者に係る納期限の特例を受けている源泉徴収義務者が、この特例の適用を受けることをやめようとする場合に行う手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第26条の8第1項
[手続対象者]
納期の特例適用者に係る納期限の特例を受けている源泉徴収義務者で、この適用を受けることをやめようとする源泉徴収義務者
[提出時期]
特に定められていません。この届出書を提出した場合には、提出をした日の属する年以後における、7月から12月までの間に源泉徴収をした所得税の納期限は翌年1月10日となります。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/