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国民生活センター、ADRの実施状況を公表

独立行政法人国民生活センターは、平成25年度第1回目となる「国民生活センターADRの実施状況と結果概要について」を発表した。

同センターの紛争解決委員会は、消費者と事業者の間の紛争の解決を図る目的で設置された組織で、同委員会が規定する「重要消費者紛争」について、和解の仲裁または仲裁の手続きを行う。



「重要消費者紛争」は、同種の被害が相当多数の者に及び、または及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争、国民の生命・身体・財産に重大な危害を及ぼし、または及ぼすおそれがある事件に係る消費者紛争のほか、専門的知見が必要な紛争など、事件が複雑であることなどの事情により、同委員会が実施する手続きで解決することが適当であると認められる消費者紛争を指す。



制度がスタートした平成21年度の申請件数は106件、平成22年度が137件、平成23年度が150件、平成25年度4月時点で14件だった。



このうち、手続きが終了したものは、平成21年度で57件、平成22年度で103件、平成23年度が179件、平成24年度が159件、平成25年度4月時点で20件となっており、申請のあったもののうち約7割のケースで、実質的な手続きが終了しているという。



分野別では、金融・保険サービスに関する申請が124件で最も多く、全体の約22%を占めるという結果となった。分野内における詳細別では、「預貯金・証券等」が43件、「生命保険」が33件、「デリバティブ取引」が12件、「その他の保険」が9件だった。内容別では、「契約・解約」に関する申請が最も多く、463件、次いで「販売方法」が268件、「品質・昨日・役務品質」が65件となっている。



申請のうち、消費生活センターの相談を経て出されたケースが386件で、消費者が直接申請したケースが172件だった。



また、同センターが発表した具体的事例のうち、消費者等の申請人による主張を受け、紛争解決委員会が相手方の業者等に「和解の仲介申請書」を送付して対応を求めたところ、回答書・答弁書の提出がなされず、和解が成立する見込みがないと判断されるケースも目立っている。なかには、相手方の業者が所在不明となっており、申請書が相手方に届かないといったケースもあった。悪質なケースでは、「こくみん生活救済センター」という、同センターと酷似した架空の業者名を使用し、消費者から金銭を騙し取ったとみられる業者もあった。



同委員会が「和解成立の見込みがない」と判断した場合は、手続きは終了となる。同委員会による手続きは無料で利用することができるが、手続きの際にかかる通信料、交通費等については、当事者の負担となる。



ADRには、同センター等のような独立の行政委員会や行政機関などで実施している「行政型」のほか、弁護士会、消費者団体、業界団体などで実施している「民間型」、裁判所で実施している民事調停、家事調停などの「司法型」がある。



参考リンク

国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成 25 年度第 1 回)

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130614_1.pdf

2013年07月01日

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