審査事項等を記載した書面の添付
[概要]
税理士又は税理士法人が、他人の作成した申告書について審査した場合に、その審査した事項等を記載した書面を申告書に添付して提出する手続です。
[手続根拠]
税理士法第33条の2第2項
[手続対象者]
税理士又は税理士法人
[提出時期]
申告書を提出するとき
[提出方法]
書面を作成の上、申告書に添付して、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
申告書の提出先(申告書に係る納税義務者の納税地を所轄する税務署長等)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/