税務代理の権限の明示
[概要]
税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合に、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出する手続です。
[手続根拠]
税理士法第30条
[手続対象者]
税理士又は税理士法人
[提出時期]
随時
[提出方法]
書面を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
税務代理に係る税務官公署(税務署、国税局又は国税不服審判所等)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/