適格退職年金契約の異動事項の届出
[概要]
事業主の所在地等の変更があった場合に提出するものです。
[手続根拠]
法人税法施行規則附則第6条、租税特別措置法施行規則第22条の21
[手続対象者]
信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会
[提出時期]
異動の事実が生じた日の翌月末日まで
当該末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日又は国税通則法施行令第2条第2項に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日まで
[提出方法]
異動事項の届出を作成の上、提出先に持参
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
国税庁調査査察部調査課
住所:〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話:03-3581-4161(代表)
[受付時間]
9時から17時までです。
[相談窓口]
[提出先]と同じ
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/