手持品課税済製造たばこに係る戻入れ(移入)控除手続等
[概要]
たばこ税の税率改正に伴う手持品課税が行われた製造たばこが、廃棄等のため、製造たばこの製造場や保税地域に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けるための手続です。
[手続根拠]
所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条《手持品課税》
たばこ税法(昭和59年法律第72号)第15条、第16条
[手続対象者]
平成22年10月1日のたばこ税の税率改正に伴う手持品課税が行われた製造たばこが廃棄等のため、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除を受けようとする製造たばこ製造者及び、保税地域に戻し入れた場合の還付を受けようとする特定販売業者
[提出時期]
平成22年10月1日のたばこ税の税率改正に伴う手持品課税が行われた製造たばこが廃棄等のため、製造たばこの製造場や保税地域に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けようとするとき。
[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造たばこの貯蔵場所又は営業所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
なお、税務署の閉庁日(土・日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送等又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/