たばこ税の手持品課税納税申告手続(平成22年10月)
[概要]
たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の申告をする場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条《手持品課税》
(地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)附則第6条《道府県たばこ税に関する経過措置》・第12条《市町村たばこ税に関する経過措置》)
[手続対象者]
所得税法等の一部を改正する法律附則第39条第1項に規定される納税義務者
(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第2項・第12条第2項に規定される納税義務者)
[提出時期]
平成22年11月1日(月)まで
[提出方法]
申告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造たばこの貯蔵場所又は営業所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
なお、税務署の閉庁日(土・日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送等又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
納期限は、平成23年3月31日(木)です。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/