未納税・免税物品等[移入・輸出]証明(明細)書提出期限延長承認申請手続
[概要]
移入証明書等を期限内申告書の提出期限から3か月以内に提出することができないため、提出期限の延長の承認を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
たばこ税法第12条第3項第2号、第14条第3項、たばこ税法施行令第4条第4項
揮発油税法第14条第3項第2号、第15条第3項、第16条の3第3項、揮発油税法施行令第5条の2第4項、租税特別措置法第89条の3第3項、第90条第3項、租税特別措置法施行令第47条の8第2項、第48条の2第2項
石油ガス税法第11条第3項第2号、第12条第3項、石油ガス税法施行令第5条第3項
石油石炭税法第10条第3項第2号、第11条第3項、石油石炭税法施行令第10条第4項
[手続対象者]
移入証明書の提出が期限から3か月を超えることの承認を受けようとする者
[提出時期]
納税申告書(期限内)の提出期限
[提出方法]
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
承認申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
2通提出してください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/