たばこ税未納税引取課税物件移入届出手続
[概要]
未納税引取した製造たばこを承認を受けた引取先に移入したことを届け出、移入証明書の交付を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
たばこ税法第13条第1項、たばこ税法施行令第5条第2項
[手続対象者]
未納税引取した製造たばこを移入した者
[提出時期]
移入後直ちに提出して下さい。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
届出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
未納税引取承認書1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
移入場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/