たばこ税営業等開始申告手続
[概要]
製造たばこの製造を開始することを申告をする場合の手続です。
[手続根拠]
たばこ税法第24条第1項
[手続対象者]
製造たばこの製造を開始しようとする者
[提出時期]
製造たばこの製造を開始しようとするとき
[提出方法]
開始申告書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
開始申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 申告者が個人の場合は住民票の写し1部
- ② 申告者が法人の場合は登記簿の謄本若しくは抄本及び定款又は寄付行為若しくは規約の写し1部
- ③ 申告者が①、②以外である場合は規約の写し1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/