災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認
申請手続
[概要]
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は簡易課税制度の適用を受けている事業者がその適用を受けることの必要がなくなった場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合も含む)消費税法施行令第57条の3、消費税法施行規則第17条の2
[手続対象者]
災害等が生じたことにより被害を受け、簡易課税制度の適用(不適用)の変更が必要な事業者
[提出時期]
災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内。
ただし、災害等のやんだ日がその申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者の場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間等に係る申告書の提出期限まで。
[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法に基づき、処分通知書に記載された税務署長に異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/