消費税会計年度等届出手続
[概要]
法令又は定款等に会計年度の定めのない公共法人等が会計年度を定める場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法施行令第3条第2項
[手続対象者]
法令又は定款等に会計年度の定がない公共法人等
[提出時期]
事業を開始した日以後二月以内
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
届け出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
提出先の税務署(法人課税(第一)部門)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/